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 京都府知事
登録旅行業 第3-572号

(株)アート・ツーリスト

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公費費手続き案内
文部科学省在外研究員 | 国際研究集会派遣研究員 | 科学研究費補助金 | 奨学寄附金 | 受託研究費 | 日本学術振興会 | 科学技術振興事業団 | 海外先進教育研究プログラム

日本学術振興会

日本学術振興会は、学術の進展に寄与することを目的として、学術の応用に関する研究を行うとともに、学術研究の助成、研究者に対する援助、学術に関する国際協力の実施の促進その他の事業を行い、もって学術の進展に寄与するために設立された特殊法人です。
【科学研究費補助金】
日本学術振興会が助成する研究費に、科学研究費補助金があります。日本学術振興会の科学研究費の補助金の配分審査は、日本学術振興会科学研究費委員会で行われます。
科学研究費補助金は、我が国の学術を振興するため、人文・社会科学から自然科学まで、あらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を格段に発展させることを目的とする研究助成費で、大学等の研究者又は研究者グループが計画する基礎的研究のうち、ピア・レビューにより学術研究の動向に即して、特に重要なものを取り上げ、研究費の助成をするものです。
応募資格は、「取扱規程」及び公募要領に定められます。
科学研究費による研究は、「研究代表者」1人により、あるいは、「研究代表者」と1人又は複数の「研究分担者」により行われるもので、応募の責任者となる「研究代表者」については、次の研究機関に常勤の研究者として所属する者であることが求められています。
  1. 大学
  2. 大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構、国立学校財務センター又は文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの
  3. 高校専門学校
  4. 国又は地方公共団体の設置する研究所その他の機関、法律により直接設立された法人又は民法(明治29年法律第89号)第34条の規程により設立された法人のうち、学術研究を行うものとして別に定めるところにより文部科学大臣が指定するもの

(注)「常勤の研究者」とは、当該研究機関に常時勤務すること及び研究を主たる職務とすることの2つの要件を満たす者です。

研究計画の遂行に必要な経費であっても、次の経費は支出することができません。
  1. 建物施設に関する経費
    ただし、科学研究費により購入した設備備品を導入することにより必要となる軽微な据付費等は、支出することができます。
  2. 机、いす、複写機等、研究機関で通常備えるべき設備備品を購入するための経費
    事務用の机、いす、本棚等の什器類は、研究機関自らが備えるべきものですから支出することはできませんが、研究計画を遂行する上で特に必要となる薬品保管庫のような特殊な用途の什器類や、データ整理や分析に必要となるコンピュータやワープロ等の設備備品には支出できます。ただし、複写機など研究機関で通常備えるべき設備備品であっても、それ自体に関する研究等の場合には、研究計画の特殊性を考慮し、特別に認められることもありますので、交付申請書提出前に文部科学省研究振興局学術研究助成課または日本学術振興会研究事業部研究助成課に協議してください。
  3. 調査研究実施中に発生した事故・災害の処理のための経費

その他、この補助金による研究の遂行に関連のない、酒類や講演者の慰労会、懇親会等の経費についても支出することができません。

<参考>
研究機関が雇用する形で研究支援者を受け入れる場合に必要となる経費を科学研究費(直接経費)から支出することはできますが、研究代表者と直接雇用関係が生じるような月極の給与、退職金、ボーナスその他各種手当を支出することはできません。
「外国旅費等」とは、当該研究計画遂行上必要となる外国出張のための経費及び外国で使用する経費並びに外国に居住する研究者への招聘旅費であり、その使用に当たっては、次のことに留意して下さい。
  1. 外国旅費等が各研究課題の当該年度の配分額の40%を越える場合は、次の事項を内容とした調書を作成し、所属研究機関の事務局で保管しておいて下さい。
    ただし、研究計画書において、これらの経費の合計額が当該年度の申請額の40%を越える申請がなされている研究課題については、調書を作成する必要はありません。
    ・研究種目 ・課題番号 ・研究課題名 ・研究代表者所属・職・氏名・印(氏名を署名した場合、印は不要) ・当該年度の配分額 ・配分額の40%を超えて外国旅費等が必要となる理由 ・当該年度の外国旅費等の使用内訳(外国出張の行程表、外国旅費・外国で使用する経費の使用内訳等)
  2. 外国で経費を使用するに当たっては、事前に、研究(1)については当該研究課題の研究代表者及び研究代表者が所属する研究機関の代表者に、研究(2)については所属機関の代表者に、外国で使用する経費の内容を記入した調書を提出し了解を得た上で、補助金を外国に持参し使用することができます。その際、外国での物品購入に伴う証拠書類を必ず徴収しておいてください。
  3. 当該研究を遂行するため、外国において設備備品を購入する場合は、購入した設備備品を研究代表者又は研究分担者が所属する「取扱規程」第2条の研究機関に直ちに寄付してください。このため、寄付を行うに当たって必要となる設備備品の輸送や入国に際しての手続等については、購入前に研究代表者が所属する研究機関の事務局と十分連絡をとり、寄付が可能であることを確認しておいてください。
    直ちに寄付ができない場合は、購入前に文部科学大臣又は日本学術振興会会長の承認が必要となります。
    なお、研究代表者が所属する研究機関の代表者が、「輸送が困難」などの理由により寄付が困難と判断した設備備品の購入はできませんので注意してください。
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●以上の他に留意する点は次のとおりです。
  1. 科学研究費における外国旅費の日当・宿泊料及び滞在費については、「取扱通知」において定められている単価によること。
  2. 国際学会等において、当該研究の研究成果の発表を行う者は、当然、当該研究計画の遂行に中心的役割を果たすとともに、その遂行において責任を持つ研究者でなければなりませんので、当該研究課題の研究代表者及び研究分担者に限られます。
  3. 国際学会等において科学研究費の研究成果の発表を行った場合は、発表スケジュールの入ったプログラムの写しを出張報告(記録)書に添付しておく必要があります。
  4. 外国に居住する研究者の招聘を行った場合は、当該研究者が、招聘の必要性、招聘研究者の当該研究計画の遂行に果たす役割を記した書類(様式任意)を作成し、出張報告(記録)書に添付しておく必要があります。
  5. 交付決定通知書に記載の軽微な変更の範囲内であれば、当該研究課題の各々の支出費目の額を増減することができますが、変更によって当該年度における外国旅費等の配分額が全体の40%を超える場合は、上記答1−?の内容に該当しますので注意してください。
  6. 文部科学省又は日本学術振興会から科学研究費の交付を受けたことによる在外公館に対する便宜供与依頼は行われません。
【21世紀COEプログラム】
21世紀COEプログラムは、「大学(国立大学)の構造改革の方針(平成13年6月)に基づき、平成14年度から文部科学省に新規事業として「研究拠点形成費補助金」が措置されたものです。このプログラムは、我が国の大学が世界のトップレベルの大学と伍して、研究及び研究水準の向上や世界をリードする創造的人材を育成していくために、競争的環境を醸成し、学問分野ごとに世界的な研究教育拠点の形成を重点的に支援することにより、活力に富み、国際競争力のある世界最高水準の大学づくりを推進することを目的としています。
本会では、この補助金の審査及び評価に関する業務を行うため、21世紀COEプログラム委員会を設け、この補助金に関する審査・評価を行うこととしています。
なお、その際、大学評価・学位授与機構、日本私立学校振興・共済事業団及び大学基準協会の協力を得て行うこととしています。
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