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 京都府知事
登録旅行業 第3-572号

(株)アート・ツーリスト

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公費費手続き案内
文部科学省在外研究員 | 国際研究集会派遣研究員 | 科学研究費補助金 | 奨学寄附金 | 受託研究費 | 日本学術振興会 | 科学技術振興事業団 | 海外先進教育研究プログラム

科学研究費補助金(科研費)

【概   要】
  • 我が国の学術を振興するため、人文・社会学科から自然科学まであらゆる分野で、独創的・先駆的な研究を発展させることを目的とする研究費です。
  • 大学等の研究者又は研究者グループが自発的に計画する多様な学術研究のうち、それらの研究分野の動向に即して、ピア・レビューにより特に重要なものを取り上げ、研究費を助成しています。
  • 萌芽期の研究から最先端の研究まで、多様なメニューで研究者を助成しており、その研究成果は、ノーベル賞をはじめ、研究者の国内外での様々な受賞につながっています。
【審議・交付先】
  文部科学省と日本学術振興会で審議・交付を実施
 
●外国旅費等の使用に関して留意する点

「外国旅費等」とは、当該研究計画遂行上必要となる外国出張のための経費及び外国で使用する経費並びに外国に居住する研究者招聘旅費であり、その使用に当たっては、次のことに留意して下さい。

  1. 外国旅費等が各研究課題の該当年度の配当額の40%を超える場合は、次の事項を内容とした調書を作成し、所属研究機関の事務局で保管しておいてください。
    ただし、研究計画調書において、これらの経費の合計額が該当年度の申請額の40%を越える申請がなされている研究課題については、調書を作成する必要はありません。
    ・研究種目 ・課題番号 ・研究課題名 ・研究代表者所属・職・氏名・印(氏名を署名した場合、印は不要) ・当該年度の配分額・配分額の40%を越えて外国旅費が必要となる理由 ・当該年度の外国旅費等の使用内訳(外国出張の行程表、外国旅費・外国で使用する経費の使用内訳等)
  2. 科学研究費における外国旅費の日当・宿泊料及び滞在費の単価は、「国家公務員等の旅費に関する法律」に定められている単価と異なります。
  3. 国際学会等において当該研究の研究成果の発表を行う者は、当然、当該研究計画の遂行に中心的役割を果たすと共に、その遂行について責任を持つ研究者でなければなりませんので、当該研究課題の研究代表者及び研究分担者に限られます。
  4. 国際学会において科学研究費の研究成果の発表を行った場合は、発表スケジュールの入ったプログラムの写しを出張報告(記録)書に添付しておく必要があります。
  5. 外国に居住する研究者の招聘を行った場合は、当該研究代表者が、招聘の必要性、招聘研究者の当該研究計画の遂行に果たす役割を記した書類(様式任意)を作成し、出張報告(記録)書に添付しておく必要があります。
  6. 交付決定通知書に記載の軽微な変更の範囲内であれば、当該研究課題の各々の支出費目の額を増減することができますが、変更によって当該年度における外国旅費等の配分額が全体の40%を超える場合は、1の内容に該当しますので注意してください。
  7. 文部科学省から科学研究費の交付を受けたことによる在外公館に対する便宜供与依頼は行われません。
●科学研究費補助金の文部科学省と日本学術振興会との分担

 日本学術振興会: 基盤研究
 一人で行う研究又は少人数の研究者が共同して行う独創的・先駆的研究「基盤研究(S)」

 文部科学省: 特別推進研究
 国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果をもたらす可能性のある研究

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